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2026.10.16

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標準準拠システムをガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料

 令和3年8月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方公共団体は住民記録などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムを、各制度所管省庁が策定する標準仕様に準拠した標準準拠システムへ移行することが義務付けられ、これに合わせて標準準拠システムの稼働環境として国が整備した全国的なクラウド環境(以下「ガバメントクラウド」)を利用することが努力義務とされました。

 福井坂井地区広域市町村圏事務組合が取り扱う、住民記録などの基幹業務の稼働環境について、ガバメントクラウドとの性能面・経済合理性を比較検討し、独自のクラウド環境へ移行することとしましたので、その比較結果を公表します。

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